査証(ビザ)/在留資格認定証明書(COE)について
日本国外在住の外国籍の方が大阪産業大学に入学するには、「留学」の在留資格を取得していることが原則となります。留学ビザを取得するためには、まず日本の地方出入国在留管理局(入管)から「在留資格認定証明書(COE)」を交付してもらう必要があります。この「在留資格認定証明書」を、パスポート、その他の留学ビザ申請必要書類とともに在外公館に提示することにより、留学ビザを早く取得することができます。
本学が代理人となり入管に在留資格認定証明書の交付申請を行いますので、必要な書類を本学に提出してください。
1.在留資格認定証明書の代理申請から入国までの流れ
2.在留資格認定証明書交付申請に必要な書類等
必要書類 | ||
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1 | COE代理申請依頼書 ※ダウンロードはこちら |
全員 |
2 | 在留資格認定証明書交付申請書(申請人作成用1,2,3の3枚+各種確認書の1枚、合計4枚) 手書きの申請書は受け付けません。 各種確認書は該当がない場合でも要提出 ※ダウンロードはこちら |
全員 |
3 | 顔写真 サイズ50Kbyte以下、拡張子「jpeg」または「jpg」 6か月以内に正面から撮影され、加工されていないもの。無帽で、背景がないもの。 こちらを参照願います。 |
全員 |
4 | パスポートの写し 氏名、顔写真、パスポート番号および有効期限が記載されているページ 写真や文字が鮮明になったものを提出 |
全員 |
5 | 経費支弁書 学費及び日本での滞在費を負担する方が作成してください。 [母国語で作成の場合は日本語訳も必要] ※大阪の外国人留学生の1カ月の平均支出149,000円 ※ダウンロードはこちら |
全員 |
6 | 経費支弁者の収入証明書 直近1年の収入証明書(公的機関が発行したもの)3カ月以内に発行されたもの |
全員 |
※経費支弁者の収入がない場合 (1)「卒業までにかかる学費と生活費の合計」と同等またはそれ以上の残高がある貯金残高証明書 3カ月以内に発行されたもの |
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7 | 学生との関係を示す証明書 戸口簿、住民票、親族交証書等 3カ月以内に発行されたもの |
全員 |
8 | 日本語能力証明書の写し(日本語能力試験認定結果?成績等) | 全員 |
9 | 学習計画書 再入学、復学する人は、その経緯(除籍、退学、休学等の理由)説明する及びが学習計画を書いてください(A4、1枚程度) |
該当者のみ |
10 | 日本国内の大学、日本語学校等に在籍したことがある方は、その学校の修了証明書(または在籍証明書)及び成績証明書(日本語学校在籍者は、出席証明書も提出してください。) | 該当者のみ |
- 上記の書類に加え、出入国在留管理局や本学が審査に必要と認めた場合は、その他の資料の提出を求められることがあります。
- 上記一覧の「6.経費支弁者の収入証明書」は、入管の審査において特に重要な書類です。留学にかかる経費には、生活費のほか、本学での在学期間中の授業料等も含まれます。ご自身の留学予定期間に必要な経費を十分に支弁できることを証明する必要がありますので、ご注意ください。
- 上記一覧の「8.日本語能力証明書の写し」は、日本語能力試験N2以上、日本留学試験(日本語(読解、聴解?聴読解の合計))200点以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、または日本語学習の授業時間が600時間(N2相当)以上であることを証明する資料です。
- 各種証明書の原本は、出入国在留管理局から原本の提出を求められた際に、すぐに海外郵便で本学へ送付できるよう、必ず手元に保管してください。
3.必要書類の提出先
提出先:zairyu-ieo@cnt.osaka-sandai.ac.jp
メール送信時:指定の件名で送信してください。
件名:COE 受験番号(または学籍番号) 氏名(パスポート記載の英字)
(提出時の注意)
各書類は、以下の形式で提出してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書:Excel形式
- 顔写真:拡張子 「jpeg」または「jpg」
- その他の書類:カラーのスキャンデータ(PDF形式)
※各種証明書の原本は、出入国在留管理局から提出を求められる場合があります。その際にすぐ海外郵便で本学へ送付できるよう、必ず手元に保管してください。
4.注意事項
- 在留資格認定証明書を申請、又は受領後に本学への入学を辞退する場合は、直ちに在留資格認定証明書担当までご連絡下さい。
- 過去に在留資格認定証明書の交付申請を行い、不交付となった経歴がある方は、今回本学が代理申請を行っても、在留資格認定証明書を取得することは非常に困難ですので、予めご承知おきください。
- 在留資格審査は出入国管理局が行うため、不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。
- 二重国籍者で日本国籍を有する場合は、在留資格認定証明書を申請できません。
在留期間の更新について
「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。遅くとも2週間前までに国際交流課で所属機関等作成用書類の申込を行なうようにしてください。
必要な書類
- 在留期間更新許可申請書(Excelリンク)
記入見本はこちらからご確認ください。 - パスポート?在留カード?学生証(裏面の住所が在留カードと同じであること)
- 在学証明書
- 成績証明書
- 経費説明書
- 提出書類一覧表
- 各種確認書
- 写真(4cm×3cm)
- 手数料6000円
※出入国在留管理庁より1~8の書類のほかに、追加書類の提出を求められることがあります。
新しい在留カードを受け取ったら、1週間以内に国際交流課に持参するかGoogle フォームから写しを提出してください。
在留資格期間の申請等取次について
取次申請とは、在留期間更新許可申請等の申請手続きを学生に代わって大学が行うことです。授業等の関係で、自分で出入国在留管理局に申請に行くことができない場合は、在留期間が満了する日の3か月前~1か月前までに国際交流課に申し込んでください。ただし、留年や成績不良の場合等は、取次申請はできません。
在留資格の変更について
「短期滞在」、「家族滞在」など他の在留資格から「留学」に変更する場合は、国際交流課にご相談ください。
資格外活動の許可について
在留資格が「留学」や「家族滞在」等の場合、日本でアルバイトをすることは認められていません。しかし、資格外活動許可を得るとアルバイトをすることができます。資格外活動が許可される前に働き始めることは違法行為になります。必ず資格外活動の許可を得てからアルバイトを始めてください。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。また、風俗営業等の店舗で働くことは認められていません。
なお、在留期間を更新するときには、再度資格外活動許可の申請が必要になります。
[注意]
?アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間までです。
(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日8時間までです。)
?休学中にアルバイトをすることはできません。
?資格外活動許可を受けた時は、必ず国際交流課に届け出てください。
?退学や除籍になった場合も、それ以降はアルバイトはできません。
一時帰国?再入国について
留学生の皆さんが一時帰国または海外旅行などで、出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国する場合は、「みなし再入国許可」が適用されます。
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は「再入国許可」を事前に取得する必用があります。
休学中は日本にいることはできません!
在留資格が「留学」の留学生の皆さんは、大学に通って勉強することが日本在留の条件となっています。
休学中はその条件に該当しないので、特別な理由がない限り、日本にいることは認められません。